相談内容を親族や知人などに知られたくありません
当事務所は、依頼者の方との業務上の秘密を遵守いたします。
守秘義務は業務規模の大小に関わらず、当事務所が行う全ての業務に適用されます。これは、税理士法第54条にも明記されております。
第五十四条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
(税理士法より)
また、守秘義務を順守する理由は、「法律に定められているから」というだけではありません。夜職の方の中には、知人や親族に仕事について知られたくないなど様々な事情を持った方もいるかと思います。法律の規定以前に、依頼者の方のご事情や秘密を当職が外部へ知らせることはありませんので、ご安心ください。
また依頼者の方の中には、自宅には電話しないでほしい、自宅に税務関係の郵便物が届くと困るなどの事情がある方もいるかと思います。こういった特殊な事情にもできる限り沿った形で業務を進めていきますので、気兼ねなくご相談頂ければと思います。
ご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。
