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無申告をそのままにしておくとどうなりますか

無申告をそのままにしておくとどうなりますか

 

無申告をそのままにしていて、これが税務署に発覚した場合、非常に高額の税金を支払わなければならなくなる可能性が高いです。

 

まず無申告については、通常支払わなければならない税金(本税)とは別に、「無申告加算税」を支払わなければなりません。この無申告加算税の税率は、次のように決められています。

 

【無申告加算税の税率】
・税務調査の通知が来る前に自主的に申告した場合:5%
・税務調査の通知が来てから申告した場合:10%〜40%

 

さらに、税務調査の結果、経費の水増しや売上隠しなどの不正経理が発見された場合、無申告加算税に代えて重加算税という税金が課されることとなり、この税率は40%〜55%と非常に高率です。

 

 

次に、延滞税です。延滞税とは申告・納税が遅れたことについての利息の性質を持つ税金ですが、上記の重加算税が課されない一般的なケースでは、原則として1年分しか延滞税が付かないという制度になっています。しかし、税務調査が入った結果として重加算税か課されてしまうと、延滞税も1年分ではなく正規の金額を支払わなければならなくなってしまいます。例えば、5年前に支払うべきだった税金については、5年間分の延滞税を支払わなければなりません。

 

 

最後に、税金を支払わなければならない期間についてです。「税務調査では、何年分の税金を支払うことになりますか」のページにも記載した通り、税務調査では基本的に過去3年分について調査が行われることになります。しかし、申告の内容に誤りがあったり、無申告が発覚した場合には、5年〜最長7年前までの全ての年分について調査が行われることとなります。

 

以上をまとめると、無申告が発覚した場合の最悪のケースを想定すると、「過去7年間の所得税・消費税・住民税・国民健康保険」+「55%の重加算税」+「7年間分の延滞税」を支払わなければならないこととなります。

 

 

字面だけでも分かる通り、このケースは絶対に避けなければなりません。申告が遅れてしまっている場合、原則として税金の支払は一括を求められるため資金繰りが極めて厳しくなりますし、税金は自己破産しても消滅しないため、生涯かけて支払っていかなければなりません。

 

これを回避するためには、税務調査が入る前の自主的な申告(期限後申告)が重要です。上記の通り、税務調査が入る前の自主的な申告なら無申告加算税は最も低い5%で済みますし、延滞税も1年分しか発生しません。

 

 

以上の通り、無申告の状態を放置しておくのは極めて危険です。当事務所は無申告の対応も日頃から行っていますので、このようなお悩みがあるという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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